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「市区町村 住基セキュリティ及びJPKI業務監査」に係る入札公告(令和2年3月27日)(中止)


 

 令和2年3月27日付公告の下記「市区町村 住基セキュリティ及びJPKI業務監査」の一般競争入札は、中止します。

 

入札公告

 

次のとおり、一般競争入札(最低価格落札方式)を行いますので公告いたします。

 

公告日 令和2年3月27日

 

地方公共団体情報システム機構
理事長 吉本 和彦

 

1 入札件名

  「市区町村 住基セキュリティ及びJPKI業務監査」
 

2 入札に付する事項

(1) 概要
 次の(2)及び(3)に記載の業務を、(4)に記載の各対象団体に対して(5)に記載の期間中に実施するもの。以降、特に断りがない限り、業務全体を指す用語「住基JPKI監査」は、(2)及び(3)イの外部監査(実地監査)業務を指す。
(2) 住基セキュリティ監査の概要
 住基セキュリティ監査(以下「住基監査」という。)は、市区町村の作成した「住民基本台帳ネットワークシステム及びそれに接続している既設ネットワークに関する調査表」の回答の、「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準」(平成14年総務省告示第334号)及び「通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準(総務省告示第314号)」並びに「住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針」(平成27年10月5日 地方公共団体情報システム機構制定)への準拠の程度に関する調査手続を現地で実施することを目的とする。なお、実施にあっては、(3)公的個人認証サービス市区町村業務監査と監査対象団体を共通化しており、合わせて実施することによる効率化を企図している。
(3) 公的個人認証サービス市区町村業務監査の概要
 公的個人認証サービス市区町村業務監査(以下「JPKI監査」という。)は、公的個人認証サービス署名用認証局運用規程、利用者証明用認証局運用規程(平成28年4月1日 地方公共団体情報システム機構制定)及び公的個人認証サービス事務処理要領(市区町村版)(平成28年4月14日総行住第85号 総務省制定)を基準として、市区町村における公的個人認証サービスの電子証明書発行申請受付業務等の実情を把握し、業務の適正化を図ることを目的として実施する。
 JPKI監査は、市区町村自らが実施する内部監査(書面監査)と独立した第三者(以下「外部監査人」という。)による外部監査(実地監査)により構成される。
 内部監査(書面監査)は、毎年度、全市区町村が、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が作成する内部監査チェックシートに基づき実施する。外部監査人は、市区町村の内部監査(書面監査)結果の書面監査を行う。
 外部監査(実地監査)は、外部監査人が、市区町村の内部監査(書面監査)結果に基づき、内部監査チェックシートの各項目を対象に、別途定める監査基準により行う。
また、JPKI監査において指摘事項等があった市区町村は、速やかに必要な対策を講じ、指摘事項を是正することが求められているため、外部監査人は、指摘事項等に関する改善状況の確認(以下「是正措置報告確認業務」という。)も実施する。
 概要は次のとおり。
 ア 内部監査(書面監査)の収集・集計・分析業務の概要
   市区町村が実施する内部監査(書面監査)の結果の収集・集計・分析を行う業務(以下「JPKI書面監査」という。)を実施する。なお、本業務は、各グループ内の全市区町村を対象とする。
 イ 外部監査(実地監査)の概要
   外部監査人による外部監査(実地監査)を実施する。なお、実施にあっては、(2)住基監査と監査対象団体を共通化しており、合わせて実施することによる効率化を企図している。
 ウ 是正措置報告確認業務の概要
   (3)ア、イにおいて指摘事項等があった各グループ内の市区町村から外部監査人に報告された改善状況の確認を行う(書面のみ)。
(4) 監査対象団体
 次のとおり第1グループから第8グループに分割して調達する(合計8グループ個々に入開札を行う)。各グループの各業務の対象団体数は次のとおり。
グループ名 「住基JPKI監査」
 の対象団体
「JPKI書面監査」
 の対象団体(※)
備考(地域等)
第1グループ 30団体 188団体 北海道
第2グループ 38団体 231団体 東北地方
第3グループ 34団体 235団体 関東地方(東京都、
神奈川県除く)
第4グループ 38団体 274団体 東京都、神奈川県、
中部地方
第5グループ 31団体 192団体 甲信越地方
第6グループ 38団体 274団体 近畿地方
第7グループ 33団体 212団体 中国、四国地方
第8グループ 44団体 290団体 九州、沖縄地方
(参考)
合計団体数
286団体 1,896団体  
(※)各グループ内の全市区町村(政令指定都市の行政区を含む)を対象する。
(5) 実施期間
 ア 住基JPKI監査
   令和2年7月中旬 から 令和3年2月まで(予定)
 イ JPKI書面監査
  (ア)内部監査(書面監査)結果の外部監査人への提出期限
     令和2年6月末(予定)
  (イ)内部監査(書面監査)の集計・分析業務(是正措置報告確認業務を含む)
     令和2年7月上旬 から 令和2年11月下旬まで(予定)
 ウ JPKI監査における外部監査(実地監査)に関する是正措置報告確認業務
   令和2年7月下旬 から 令和3年2月まで(予定)

 

3 入札参加資格

  次の(1)から(11)の全てに該当する者とする。
(1) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、平成31・32・33年度(又は令和01・02・03年度)に「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
(2) 国の省庁等から指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(3) 機構から指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(7) 以下の暴力団排除対象者に該当しない者であること。
 ア 契約の相手方として不適当な者
 (ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
 (イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
 (ウ) 役員等が、暴力団、又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
 (エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 
 イ 契約の相手方として不適当な行為をする者
 (ア) 暴力的な要求行為を行う者
 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
 (エ) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて機構の信用を毀損し、又は機構の業務を妨害する行為を行う者
 (オ) その他前各号に準ずる行為を行う者
(8) プライバシーマークの付与を認定された者であること又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を取得された者であること。
 若しくは、これに相当する、個人情報保護又は情報セキュリティ対策に係るマネジメント体制を構築し、適切なコントロール(管理策)を整備・運用されている者であること。
(9) 組織として次の取組を実施していること。また、取組を証明する資料を提示できること。
 ア 品質管理関連規程・マニュアルの制定
 イ 品質管理組織の設置
 ウ 監査業務従事者への品質管理に関する教育・研修
 エ 監査業務従事者の選考承認
 オ 監査業務提案書の審査
 カ 監査業務の受嘱審査
 キ 監査業務契約書の審査
 ク 監査業務実施過程の審査
 ケ 監査報告書の提出前審査
 コ 監査業務の事後点検・モニタリング
 サ 業界団体等の監査品質に関する枠組への参加
(10) 監査対象の市区町村(注)の情報システムの企画、開発、運用、保守等について、関係会社も含め関わっていないこと。
 (注)入札は全国を地域別に8つのグループ(2 (4)参照)に分けて行うため、入札する事業者が入札するグループに含まれる住基JPKI監査(2(2)及び2(3)イの業務の対象団体)に関わっていないことを求めている。なお、監査対象の市区町村名の詳細等は、別途交付する入札説明書に記載している。(例:事業者は第1グループの監査対象団体に関係会社も含めて関わっていない場合は、第1グループの入札に参加できる。なお、この際、第2から第8グループに含まれる監査対象団体には関わっていても差し支えない。)なお、JPKI書面監査の対象団体(2(3)アの業務の対象団体)については、関わっていても差し支えない。
(11) 国の機関等や地方公共団体の情報セキュリティ監査について、過去3カ年(平成29年度・30年度・令和元年度)に毎年度複数件の実績を有すること。

4 入札説明書の交付

 入札説明書は、原則手渡しで交付する。
 なお、入札説明書の交付に当たって来訪が困難な場合は、郵送による交付等で対応するため、
 希望者はその旨を(3)にある「お問合せ内容入力画面」へ記載すること。
(1) 交付期間
 入札公告日の翌日 から 令和2年4月24日(金)まで
 平日の9時から17時の間(土、日、祝日を除く。)
(2) 交付場所
 東京都千代田区一番町25 (全国町村議員会館内)
 地方公共団体情報システム機構内
 (詳細は、交付希望者に電子メール(以下「メール」という。)で連絡する。)
(3) 「3 入札参加資格」について、(10)以外を全て満たし、入札説明書の交付を希望する者は、入札説明書の交付希望日の前日までに
 次の事項を機構のWebサイトのお問合せ内容入力画面(※)から連絡すること。交付日時を確定して機構から返信する。なお、(10)については入札書類提出時に確認を行う。
 ・法人名、住所、連絡先(電話番号及びメールアドレス。メールアドレスは、本件の機密を確保できるものであること。)
 ・来訪希望日時
 ・問合せ内容に「住基JPKI監査入札説明書交付希望」を明記
 ※お問合せ内容入力画面URL
  https://www.j-lis.go.jp/j-lis_corner/contact/form.xhtml
  お問合せ内容入力画面への入力に当たっては、お問合せ先欄において「住民基本台帳ネットワーク全国センター」を選択すること。
(4) 入札説明書の交付の当日に、以下の書類を提出すること。提出書類に不備又は不足がある場合は、入札説明書等を交付しない場合がある。
 また、顔写真付きの社員証等を持参し、来訪時に提示すること。
 ア 担当者の名刺
 イ 会社概要に関する書類(決算書等、経営の安定が分かる書類を含む。)2部
 ウ 機密保持誓約書(法人の住所、法人名、代表者及び代表者印を記入・押印し作成したもの) 1部

5 入札及び開札並びに落札について

(1) 入札書類の提出方法及び期限
 提出方法 郵送又は機構まで持参とする。
 期限 令和2年5月7日(木)12:00(機構必着)
(2) 開札日時及び場所
 日時 令和2年5月8日(金)16:00(予定)
 場所 東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館
    地方公共団体情報システム機構
 開札は、機構において入札者立会い(入札者の立会い希望がない場合は、機構職員)のもとで実施し、最低価格落札方式で事業者を決定する。
(3) 落札者等通知の予定日
 次の予定日以降に事業者へ通知するとともにホームページに公告する。
 予定日 令和2年5月15日(金)
(4) その他
 落札者以外の者は、機密保持誓約書にのっとり、速やかに入札説明書等を郵送により返却等すること。

6 その他

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムについては、以下のURLを参照すること。
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/
(2) 公的個人認証サービスについては、以下のURLを参照すること。
 https://www.jpki.go.jp/
(3) 機構は、個人情報を「地方公共団体情報システム機構 個人情報保護基本方針」その他機構が定める規程類に従い、本入札執行事務に必要な範囲内で、適切に取り扱うこととする。
「地方公共団体情報システム機構 個人情報保護基本方針」
 https://www.j-lis.go.jp/about/personal/compliance.html
(4) 入札保証金は徴収しない。
(5) 入札説明書等に関する質問の受付は、令和2年4月27日(月)までとしている。
(6) その他の詳細は、入札説明書(別途交付)による。