次の(1)から(12)の全てに該当する者とする。
(1)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和元・2・3年度に「役務の提供等」の「A」、
「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(2)国の省庁等から指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(3)地方公共団体情報システム機構(以下「当機構」という。)から指名停止措置が講じられている者
ではないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保さ
れる者であること。
(7)過去5年間に個人情報の漏えい事故を起こしたことがない者であること。
(8)以下の暴力団排除対象者に該当しない者であること。
ア 契約の相手方として不適当な者
(ア)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は
役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は
代表者、理事等、その他経営に事実上参加している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当
な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下
同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(イ)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(ウ)役員等が、暴力団、又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的
あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(エ)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
イ 契約の相手方として不適当な行為をする者
(ア)暴力的な要求行為を行う者
(イ)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(ウ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(エ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当機構の信用を毀損し、又は当機構の業務を妨害
する行為を行う者
(オ)その他前各号に準ずる行為を行う者
(9)本調達仕様書に基づく作業を実施する全ての従事者の氏名、所属、役割、専門性(研修実績、担当
業務の経験年数等)、実績及び国籍を記載した従事者名簿を、落札後、契約締結前までに速やかに当
機構へ提出することができる者であること。
(10)従事者から受託事業者へ本調達仕様書に基づく作業について秘密保持等に関する誓約書を提出さ
せ、受託事業者から当機構へ誓約書の写しを提出することができる者であること。
(11)一般財団法人日本情報経済社会推進協会又はその指定機関が認定するプライバシーマークの使用
を許諾されている者であること。若しくはこれに相当する、個人情報保護体制を構築し、適切なコン
トロール(管理策)を整備・運用している者であること。
(12)JIS Q 27001(ISO/IEC 27001)若しくはこれに相当する情報セキュリティ対策に係わるマネジメン
ト体制を構築し、適切なコントロール(管理策)を整備・運用している者であること。
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