「全国町・字ファイル」に関してご不明な点がございましたら、お問い合わせの前にこちらをご覧ください。 |
1 単独利用及び共同利用の両方に関係する事項➀ 提供内容関係Q1 当初マスターとは何ですか。A1 当初マスターとは、新規申込の初回提供時の最新ファイルのことをいいます。 Q2 保守とはなんですか。A2 保守とは、当初マスターの異動内容を毎月更新して、最新の状態を維持することをいいます。 Q3 処理費の処理とは何のことですか。A3 「全国町・字ファイル」の各種漢字コードの最新ファイル及び更新ファイルを作成し、提供することをいいます。 Q4 申込み後すぐ提供されますか。A4 提供希望月の下旬頃に提供します。随時の提供はしません。 Q5 毎月の提供時期を早くすることはできますか。A5 内部処理の都合上、提供時期を早くすることはできません。 ② 提供の申込方法や事務手続き関係 |
Q6 一般利用団体でない市区町村に提供できますか。 |
A6 「全国町・字ファイル」は、当機構の一般利用団体に提供しますので、別途当機構と一般利用契約を締結して、一般事業負担金を負担していただく必要があります。 |
Q7 民間企業に提供できますか。 |
A7 いかなる場合であっても、民間企業には提供できません。 |
Q8 システムの運用を委託している業者からの提供の申込みはできますか。 |
A8 いかなる場合であっても、提供先以外の者からの申込みはできません。 |
Q9 いつまでに申し込めば良いですか。 |
A9 「提供申込書」を、提供の開始を希望する月の前月の末日(当日が当機構の休日の場合はその前日)までに当機構必着となるようメール又は郵送により提出してください。 |
Q10 当初マスターのみの提供を受けることはできますか。 |
A10 当初マスター代のみで提供します。なお、再度、当初マスターの提供を受ける場合には、改めて当初マスター代が必要になります。 |
Q11 提供月の変更や漢字コードの変更はできますか。 |
A11 「仕様変更申込書」を、変更後の仕様による提供の開始を希望する月の前月の末日(当日が当機構の休日の場合はその前日)までに当機構必着となるようメール又は郵送により提出してください。 |
Q12 翌年度の継続手続きはどのようにすればよいですか。 |
A12 毎年2月頃に翌年度の契約書を送付しますので、提供を継続したい場合には契約書に押印の上、返送してください。 |
Q13 解約手続きはどのようにすればよいですか。A13 「提供中止申込書」を、最後の提供を希望する月の前月の末日(当日が当機構の休日の場合はその前日)までに当機構必着となるようメール又は郵送により提出してください。 ③ 料金や請求関係Q14 当初マスター代とは何ですか。A14 当初マスター代は、新規申込の初回提供時に1回発生する料金です。 Q15 保守料とは何ですか。A15 保守料は、年額を12で割った額に、契約期間の月数を乗じて得た額です。ただし、当初マスター代が発生する月の保守料は発生しません。 Q16 処理費とは何ですか。A16 処理費は「全国町・字ファイル」を作成及び提供するための料金で、提供を受けた月のみに発生します。ただし、当初マスター代が発生する月の処理費は発生しません。 Q17 一般利用団体の一般事業負担金と「全国町・字ファイル」の料金を合わせた請求書を発行できますか。A17 一般事業負担金と「全国町・字ファイル」の料金を合わせた請求書は発行できません。 |
Q18 過去に「全国町・字ファイル」の提供を受けていましたが、これから提供を受けるに当たり当初マスター代は必要ですか。 |
A18 単独利用の契約が終了してから、保守契約を継続していない期間がある場合、又は保守契約を締結せずに当初マスターのみの提供を受けた団体が、再度提供を受ける場合には、再度当初マスター代が発生します。 |
Q19 提供料金を委託業者から支払うことはできますか。 |
A19 いかなる場合であっても、契約者以外の者からの支払いはできません。 |
Q20 ファイル、納品書と請求書が届きましたが、中止したいので返品できますか。 |
A20 いかなる場合であっても、一旦納品したファイルを返品することはできません。提供の中止を希望する場合には、「提供中止申込書」を、最後の提供を希望する月の前月の末日(当日が当機構の休日の場合はその前日)までに当機構必着となるようメール又は郵送により提出してください。 |
Q21 契約満了時一括払いからメンテナンス・データ提供時毎払いへ、又はメンテナンス・データ提供時毎払いから契約満了時一括払いへ変更できますか。 |
A21 年度途中の支払方法の変更はできません。翌年度から変更することができますので、「仕様変更申込書」を、変更する年度の前年度の3月末日(当日が当機構の休日の場合はその前日)までに当機構必着となるようメール又は郵送により提出してください。 |
Q22 漢字コードをホスト系からCS系に変更したいのですが、料金は変わりますか。 |
A22 漢字コードを変更しても料金は変わりません。 |
④ ファイルの内容関係 |
Q23 町・字コードや地名を教えてもらえますか。 |
A23 町・字コードや地名は、一切お答えできません。提供済みの全国町・字ファイルで確認してください。 |
Q24 最新ファイルと更新ファイルとでは、何が違うのですか。 |
A24 最新ファイルは、提供月時点の全ての地名を収録したファイルで、更新ファイルは、前月のファイルから変更のある地名のみを収録したファイルです。最新ファイルは提供希望月を選択できますが、更新ファイルは、その性質上、必然的に毎月の提供になります。なお、更新ファイルについて、前月のファイルから地名に変更がない月の納品はありません。 |
Q25 合併等の資料がある時とない時があるのはなぜですか。 |
A25 市町村合併や市制施行に関する地名を収録した月のみ別途資料をダウンロードできます。 |
Q26 毎月最新ファイルの提供は受けていませんが、添付資料は毎月もらえますか。 |
A26 平成24年8月以降の資料はダウンロード可能です。ただし、LGWANが利用できない団体は除きます。 |
Q27 過去のファイルを提供できますか。 |
A27 過去のファイルは提供できません。 |
Q28 ホスト系のファイルをCS系のファイルに変更するにはどうすればよいですか。 |
A28 「仕様変更申込書」を、変更後の仕様による提供の開始を希望する月の前月の末日(当日が当機構の休日の場合はその前日)までに当機構必着となるようメール又は郵送により提出してください。 |
Q29 塚や那などの字形が、新字体が正しいのに旧字体になっている地名があったり、逆に、旧字体が正しいのに新字体になっている地名があるのはなぜですか。 |
A29 「全国町・字ファイル」のホスト系の漢字コードはJISの78年版を使用しているため、新字体が正しくても旧字体で収録しています。CS系の漢字コードはJISの90年版を使用しているため、旧字体が正しくても新字体で収録しています。これは当初からの仕様ですので変更できません。ただし、OS等の使用環境によって表示される字形は異なります。 |
Q30 実際の地名と表記の仕方や漢字が違う地名があった場合には、どうすればよいですか。 |
A30 疑義のある地名とその地名の11桁の町・字コードを記載した文書を当機構にメール、FAX、郵送等により送付してください。 |
Q31 市町村合併等により将来施行される地名は収録されていますか。 |
A31 市町村合併や市制施行による地名の変更は、原則として2か月前のファイルに収録しています。 |
2 単独利用に関係する事項 |
➀ 申込方法や事務手続き関係 |
Q32 保守契約は必ず締結しなければならないのでしょうか。 |
A32 当初マスターの提供を受けて、今後ファイルの提供を受ける予定がない場合には、保守契約を締結する必要はありません。ただし、保守契約を締結しないで次回ファイルの提供を受けようとする場合には、改めて当初マスター代が必要になります。 |
➁ 料金や請求関係 |
Q33 現在、「全国町・字ファイル」を共同利用として提供を受けていますが、単独利用として提供を受けるに当たり当初マスター代は必要ですか。 |
A33 単独利用の新規の契約となりますので、単独利用の当初マスター代が必要です。なお、単独利用で保守契約を締結する場合は、保守料及び提供回数に応じた処理費も必要になります。単独利用として提供を受けている団体が共同利用として提供を受ける場合も同様に当初マスター代及び保守料が必要です。 |
3 共同利用に関係する事項 |
➀ 申込方法や事務手続き関係 |
Q34 保守契約は必ず締結しなければならないのでしょうか。 |
A34 共同利用の場合は、必ず保守契約を締結する必要があります。 |
Q35 どのようなシステムであれば共同利用になりますか。 |
A35 申込み時に提出いただく共同運用システム報告書に記載された当該システムの目的・ハードウェア・ソフトウェア等の全体の構成及び当該システムにおける全国町・字ファイルの利用方法等を総合的にみて当機構が判断します。
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➁ 料金や請求関係 |
Q38 共同で利用する団体がそれぞれ料金を支払うことができますか。 |
A38 いかなる場合であっても、契約者(共同で運用するシステムの運営主体)以外の者からの支払いはできませんので、個々に支払うことはできません。 |
Q39 現在、「全国町・字ファイル」を単独利用として提供を受けていますが、共同利用として提供を受けるに当たり当初マスター代は必要ですか。 |
A39 共同利用の新規の契約となりますので、共同利用の当初マスター代及び保守料が必要になります。共同利用として提供を受けている団体が単独利用として提供を受ける場合も同様に当初マスター代が必要です。なお、保守契約を締結する場合は、保守料及び提供回数に応じた処理費も必要になります。 |
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