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軽自動車検査情報の提供システムに関するFAQ(よくある質問)

 軽自動車税の課税事務に必要な軽自動車の検査情報の市区町村への提供事業に関してご不明な点がございましたら、お問い合わせの前にこちらをご覧ください。

市区町村の費用負担等に関するもの

Q1 平成26年4月の総務省からの事務連絡には、本システムの導入に当たって、初期経費、毎年度の運営経費等、1検査情報当たりの情報提供料が必要になるとあったが、毎年度の運営経費等はどうなるのか。

A1 市区町村に負担していただく情報提供料については、市区町村の負担が過重とならないよう、平成28年度から全ての市区町村がこの事業に加入することを前提として、一律、一般社団法人全国軽自動車協会連合会(全軽自協)の情報提供の基本料と同程度の1件につき11.2円(税抜き)としており、この情報提供料によって毎年度の運営経費等を賄っております。なお、閲覧やダウンロードは何度行っていただいても回数に応じた費用は発生しません。

 

変更日:2019年8月7日

Q2 情報提供料の見積額を提示してもらうことは可能か。

A2 情報提供料は、検査情報の処理件数の実績に応じたものであるため事前の試算はできないこと、また、このサービスを低廉な価格で、かつ安定的に市区町村に提供していくためには、個別の要望に応じた独自の事務処理を行うことは困難であることから、見積額の提示は行っておりません。

 

変更日:2019年8月7日


サービスの利用申込みに関するもの

Q3 初度検査年月の情報だけの提供を受けることは可能なのか。

A3 検査情報の一部のみを提供することはできません。当機構から提供を受けた検査情報から必要な情報を抜粋して利用してください。  

 

変更日:2019年8月7日

Q4 毎年4月1日現在の情報だけの提供を受けることや単年度だけ提供を受けることは可能なのか。また、契約期間はどの程度の期間を想定しているのか。

A4 特定の日のみ又は単年度のみの情報提供はできません。また、契約期間は、年度単位となっております。サービスの利用申し込みの手続き方法につきましては、軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用約款をご覧ください。

 

変更日:2019年8月7日

提供する軽自動車の検査情報の内容に関するもの

Q5 機構からの情報には、軽自動車の使用者や所有者の氏名の「フリガナ」や「生年月日」、納税義務者(使用者課税か所有者課税かの判定)の情報、二輪車の情報は含まれるのか。

A5 軽自動車検査情報には、氏名の「フリガナ」や「生年月日」、納税義務者についての情報は含まれません。軽自動車検査情報は、一般社団法人全国軽自動車協会連合会(全軽自協)から提供された三輪以上の軽自動車についての軽自動車検査情報(車両番号、車台番号、所有者の氏名や住所、使用の本拠の位置、初度検査年月、燃料の種類、燃費性能などが含まれる。)に、機構が独自に付加した経年車重課及びグリーン化特例(軽課)の対象区分を判定した結果並びに使用の本拠の位置等に対応する「全国町・字ファイル」の「町・字コード」を付加したものです。

 

変更日:2019年8月7日

Q6 提供される軽自動車の検査情報は、いつ時点以降の情報か。

A6 平成27年10月1日時点の全車両情報及びそれ以降の更新情報を提供しています。

 

変更日:2019年8月7日

サービス仕様書に関するもの

Q7 サービス仕様書を課税システムの開発委託事業者へ提供してよいのか。

A7 「軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用約款」に次の条文があり、第三者への提供の必要がある場合は、事前にご相談ください。
 第16 条(禁止事項)
 (7)機構の承諾を得ることなく、サービスに関する資料やマニュアル等の一切のものを第三者に提供する行為

 

変更日:2019年8月7日

サービス利用約款に関するもの

Q8 サービス利用約款第17条に基づきサービスの利用の停止を申し込んで、その後またサービスの利用を申し込むことはできるのか。

A8 このサービスを低廉な価格で、かつ安定的に市区町村に提供していくためには、サービスの提供を受ける全ての市区町村に必要最小限の条件を遵守いただく必要があるため、約款でお示ししたところです。
一旦、サービスの利用を停止した後において、再度サービスの利用の申込みを受け付けることは想定していません。

変更日:2019年8月7日

Q9 サービス利用約款の様式5の請求書の内容は変更できないのか。また、当市が指定する様式で請求できないのか。

A9 このサービスを低廉な価格で、かつ安定的に市区町村に提供していくためには、サービスの提供を受ける全ての市区町村に必要最小限の条件を遵守いただく必要があるため、約款でお示ししたところです
請求書の内容や様式が市区町村ごとに異なるとその管理のためのシステムが必要になることから、個々の市区町村からのご要望に対応することができないことをご理解願います。

 

変更日:2019年8月7日

その他

Q10 「継続検査」の情報は、課税事務においてどのように利用することを想定しているのか。

 

A10 当機構から提供する「継続検査」の情報については、これまで市区町村の課税事務において、軽自動車の車検証の「有効期間の満了する日」を納税義務者や軽自動車検査協会等に対して電話や文書によって確認していたものが、システム上(端末の画面)で確認できるようになるもので、その具体的な利用方法等については、当機構は、課税庁ではありませんので、あくまでも想定としてお答えいたします。
なお、当機構が都道府県に提供している自動車登録・検査情報においても、「継続検査」の情報(いわゆる「車検」の情報)を提供しています。
① 納税義務者から運行不能等の申立てがあった場合において、当該車両の車検の有効期間が満了しており運行不能な状況にあるのかを確認することができる。
② 一旦課税停止又は課税保留とした車両の「有効期間の満了する日」が更新された場合には、この情報を元にして調査を行い、課税を復活又は課税保留を解除することが可能になる。
③ 障害者減免において、車両を障害者のために使用していることの確認の一つとして当該車両を運行の用に供していることを条件としている場合に、減免申請時に公道を走行可能な車両であることを確認することができる。
④ 有効期間が満了している車両のみを抽出して、納税義務者に車両の状態を確認し、使用されていない場合には廃車申告の勧奨や課税保留の処理をすることが可能になる。
⑤ 納税義務者等からの窓口や電話での問合せに対して、最新の検査情報を確認しながら対応することが可能になる。
⑥ 車検の「有効期間の満了する日」が近づいているが軽自動車税の納付がなされていない車両について、納税義務者宛てに納税勧奨を行う際の抽出条件として使用することができる。
なお、当機構が都道府県に提供している自動車の登録・検査情報にも、継続検査の情報が含まれています。

変更日:2015年9月8日

Q11 機構が軽自動車の検査情報を提供すれば、現在、市区町村が共同して軽自動車協会等と委託契約を締結している軽自動車税申告書の受付・回送事務は不要になるのではないのか。

A11 当機構が提供する軽自動車の検査情報は、軽自動車税を課す前提となる税申告の情報を補完・確認するためのもので、税申告に代わるものではありません(軽自動車税申告書の受付・回送事務は、不要にはならないものと思料します。)。

変更日:2015年9月8日

Q12 軽自動車の台数が少ない町村には、メリットがないのではないのか。

A12 軽自動車税申告書の様式(地方税法施行規則様式第33号の4様式)が変更されて、納税義務者が初度検査年月やグリーン化特例の該当区分の情報を申告することになりましたが、軽自動車の台数の多少に係らず、全ての市区町村は、その申告内容の適否を確認する必要があります。
この確認には、軽自動車の検査情報が必須で、この情報を入手するには、当機構から提供を受けるほかに、①一般社団法人全国軽自動車協会連合会(全軽自協という。)から提供を受ける、②納税義務者の車検証を見て確認する方法が考えられ、①の場合については、全軽自協の提供サービス料金の基本料は、当機構の提供料金と同程度ですが、基本料のほかに契約料や付加料が必要で、入手までに時間がかかり、②の場合については、確認のために大きな手間と時間がかかります。
当機構からの情報は、検査情報に異動があった日の夕方以降に、オンラインで入手することができることに加えて、経年車重課又はグリーン化特例(軽課)の対象区分の判定(今後の税制改正による基準の見直しを含む。)の情報や「全国町・字ファイル」の「町・字コード」を付加して提供することから、重課又は軽課に係る賦課決定の事務負担等が軽減されます。
また、当機構の提供単価は、一律、1件につき11.2円(税抜き)であり、例えば、課税台数が2,000台で、年間の新規取得や移転などの異動が1,000台、継続検査が1,000台の町村であれば、サービス利用初年度は、年間44,800円(税抜き)の負担が発生しますが、次年度以降は年間22,400円(税抜き)の負担(これ以外の契約料や付加料等は、一切なし)で検査情報を入手できるため、当機構から提供を受ける方法が最も経済的かつ合理的で、これらは、軽自動車の台数が少ない町村においても、メリットがあると考えます。

 

変更日:2019年8月7日

Q13 「広域で処理する場合の対応」を想定しているのか。また、その場合には、どのようなサービスの利用申込み手続きが必要なのか。

A13 複数の市区町村の課税事務を共同処理する組織(広域連合など)が市区町村に代わって軽自動車検査情報をダウンロードする場合については、個別にご相談ください。なお、複数の市区町村が共同で軽自動車税の課税事務を処理する場合等を想定して、検査情報を自動的にダウンロードできる仕組みも用意しています。

 

変更日:2019年8月7日

Q14 何故、地方公共団体情報システム機構がこのサービスを行うのか。

A14 このサービスは、総務省からの協力依頼を受けて、当機構が、軽自動車の検査情報を全ての市区町村に提供することによって、市区町村の軽自動車税の適正な課税に寄与すること、全ての市区町村が加入して、当機構が一括して処理を行うことによって、市区町村の軽自動車税の課税事務の負担や費用の負担の低減が図られることから行うこととしたものです。

 

変更日:2015年9月8日