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署名検証者・利用者証明検証者・団体署名検証者について

公的個人認証サービスにより発行された署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の失効情報等の提供は、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」の規定に基づき当機構にあらかじめ届出を行った署名検証者(第17条第1項)、利用者証明検証者(第36条第1項)、団体署名検証者(第17条第5項)に対して行われます。

署名検証者(第17条第1項)、利用者証明検証者(第36条第1項)

  • 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第二号に規定する行政機関等
  • 裁判所
  • 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
  • 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者
  • 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして主務大臣が認定する者
  • 上記以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして主務大臣が認定するもの

団体署名検証者

(他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等)
 第十一条 法第十七条第五項第一号の政令で定める団体 

全 国 社 会 保 険 労 務 士 会 連 合 会
日 本 行 政 書 士 会 連 合 会
日 本 司 法 書 士 会 連 合 会
日 本 税 理 士 会 連 合 会
日 本 土 地 家 屋 調 査 士 会 連 合 会
日 本 弁 理 士 会

(申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等)
 第十二条 法第十七条第五項第二号の政令で定める団体又は機関

法務省

手続き概要

電子証明書の有効性確認等を利用したい場合の手続き(民間利用)
・民間のサービスでJPKIの電子証明書の有効性確認等を利用したい場合(民間署名検証者)
・民間事業者向けのサービスとして、JPKIの電子証明書の有効性確認機能を提供したい場合(プラットフォーム事業者)

地方公共団体等手続きフロー(令和2年4月15日更新)(PDF)
・地方公共団体等が、電子申請等でJPKIの電子証明書の有効性確認を利用したい場合
・地方公共団体等へ電子申請等のシステムを提供する場合もこちらのフローになります

公的個人認証サービス利用希望連絡

JPKIの電子証明書の有効性確認等に関するお問い合わせは、お問い合わせフォーム から、お願いいたします。
お問い合わせの際は、会社名、部署名、担当者名、連絡先(電話及びe-mail)、検討中のサービスの概要をお書き添えください。
民間事業者の方がサービスの開始を希望される場合、総務省(機構同席)で、検討中のサービスの概要についてヒアリングした後、技術仕様の開示について手続きを行い、技術仕様書及びアクセス権登録申請等に必要な様式等を送付します。
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