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認証業務情報の訂正等請求について

電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下「公的個人認証法」という。)第61条の規定により、開示された認証業務情報の全部又は一部の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を請求する場合は、住所地市区町村の窓口又は当機構の窓口に、認証業務情報訂正等請求書を提出してください。

住所地市区町村の窓口で訂正等請求する場合

認証業務情報訂正等請求の手続き及び訂正等請求の受付時間等の詳細については、住所地市区町村の公的個人認証サービス担当窓口にお問合せください。

当機構の窓口で訂正等請求する場合

自己の認証業務情報の訂正等請求

自己の認証業務情報を訂正等請求できる者は、本人又はその代理人とされています。
自己の認証業務情報の訂正等請求の際には、本人であることの確認のために、次の書類のうちいずれかを提示し、又は提出してください。(有効期間内のものに限ります。)

本人確認書類(A)
:個人番号カード
:旅券又は住基カード(基本4情報が記載されているものに限る。)
:以下の免許証、許可証若しくは資格証明書等
 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証
:一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書
:官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの
:訂正等請求について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書
※戸籍謄本、住民票の写し等本人以外の者でも取得できる書類は、ここでいう「本人であることの確認」のための書類には該当しません。

代理人による訂正等請求

代理人による訂正等請求の場合は、代理人自身の「本人であることの確認」のための書類に加え、資格を有することを証明する次の書類の提出が必要です。
以下のア及びイの様式は、代理人が当機構へ来所した際に提出する認証業務情報訂正等請求書に記載された請求者の住所へ郵送します。郵送された様式に必要事項を記載し、代理人は後日再度来所のうえ、ア及びイを提出してください。

委任状等(B)
:訂正等請求者本人の署名又は記名押印がある委任状
:訂正等請求について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書

認証業務情報訂正等請求

認証業務情報訂正等請求の際は、以下の点にご注意ください。

・認証業務情報訂正等請求書は、所定の様式を使用してください。
・認証業務情報訂正等請求書は、郵便、電子メール及びファックスで受け付けることはできません。
 来所により、当機構の認証業務情報訂正等請求受付の窓口に提出してください。
・認証業務情報の訂正等請求の際は、次の(1)から(3)に掲げる書類等を提出してください。

(1)認証業務情報訂正等請求書pdf
(2)(A-ア~カ)に掲げる書類
(3)代理人による訂正等請求の場合は、これに加えて(B-ア~イ)に掲げる書類

認証業務情報の訂正等請求に対して、改正公的個人認証法第61条の規定により、遅滞なく調査を行い、その結果を書面で通知します。

地方公共団体情報システム機構の訂正等請求受付の窓口

所在地 :〒102-8419 東京都千代田区一番町25番地(全国町村議員会館7階)
最寄駅 :地下鉄半蔵門線半蔵門駅
受付時間 :午前9時30分から正午までと午後1時から午後5時までです。
 ただし、土日、祝日及び年末年始(12月29日から翌1月3日まで)を除きます。