本文へジャンプ

本人確認情報

住民基本台帳法(以下「法」という。)第30条の7第1項及び第3項の規定に基づき都道府県知事からの通知を受けて磁気ディスクに記録し、保存した本人確認情報(住民票に記載されている氏名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号及び住民票コード(住民票の消除を行った場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令(住民基本台帳法施行令第30条の5)で定めるもの

利用目的

法の規定により機構が処理することとされている事務

開示、訂正等の方法等

法第30条の32及び第30条の35による。

※本人確認情報の開示についてはこちら