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住基カード総合情報サイト 「住基カード」はどのように使えるの?

 

 
 

 
 
 (1) 電子証明書による本人確認を必要とする行政手続のインターネット申請が
  可能になります
 
市区町村の住基カード発行窓口で、「公的個人認証サービスの電子証明書」の交付を受けている場合、行政手続のインターネット申請ができるようになり、行政機関等への手続を、ご自宅やオフィスのパソコンから行うことができます。※行政手続のインターネット申請の中には、電子証明書による本人確認の必要がないものもあります。
住基カードは電子証明書の格納媒体になります。電子証明書とは、インターネット上で本人確認をするための情報であり、他人による「なりすまし」や「データの改ざん」を防ぎ、インターネット申請を安全に行うことができます。
 

 インターネット申請に必要なものについて

インターネットに接続されたパソコンとICカードリーダライタが必要です。
必要とされるパソコン環境や住基カードに対応したICカードリーダライタは
公的個人認証サービス ポータルサイト
公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタ普及促進協議会公式ホームページ
を参照してください。
 

 インターネット申請が可能な行政手続きの例

 
e-Tax(国税電子申告・納税システム)
eLTAX(地方税ポータルシステム)
自動車保有関係手続のワンストップサービス
住民票の写し等の交付請求等(一部の市区町村)
※その他の手続に関しては、公的個人認証サービス ポータルサイトを参照してください。

  (2) 本人確認の必要な窓口で、公的な身分証明書として利用することができます


写真付き住基カードの券面記載内容は、住民基本台帳を基に作られています。また、金融機関等における本人確認書類として犯罪収益移転防止法(※)に位置付けられています。写真付き住基カードは様々な場面で、公的な身分証明書として本人確認や年齢確認に活用でき、記載内容は身分証明書として足りるだけの項目を記載しつつも個人情報の保護に配慮されています(本籍地は記載されていません)。また、平成21年4月20日以降、ICチップ内に「券面事項確認AP」を搭載し、券面事項を記録し、その情報を活用することにより本人確認機能が強化されます。すでに発行済の住基カードについても、引き続き本人確認書類として使用することができます。運転免許証等の身分証明書をお持ちでない方にとって、写真付き住基カードは最適な身分証明書となるでしょう。

※「犯罪による収益の移転防止に関する法律(施行規則第4条)」

住基カードの公的な身分証明書としての活用例

  • 金融機関における新規口座開設や十万円を超える振込みの際に
  • クレジットカード等の契約の際に
  • パスポートの新規発給の際に
  • 成人識別たばこ自動販売機での購入で必要になる「taspo(タスポ)」の作成申請の際に
  • 書留郵便等の受け取りの際に
  • 航空各社の各種割引運賃適用の際に
  • 献血をする際に
  • フィットネスクラブの入会の際に
  • ゴルフ場利用税の非課税の証明書類として
  • 戸籍の届出の際に
  • 行政機関の個人情報開示請求の際に
  • 外国へ向けての支払い等の特定為替取引の際に
  • 利子、配当、償還金等の支払いを受ける際に
  • 障害者等の少額預金の利子所得非課税等の申請の際に
< 住民基本台帳カードの公的な証明書としての活用例 >

※住民基本台帳カードを本人確認書類として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。





  (3) 市区町村が行う独自のサービスが受けられます

市区町村は条例で定めることにより、住基カードを利用した独自のサービスを行うことができ(住基カードの多目的利用)、該当市区町村にお住まいの方は、住基カードを取得し、申請をすることにより、それぞれのサービスを受けることができます。


  住基カードの多目的利用の例

  • 証明書自動交付機を利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書その他の証明書の交付を受けるサービス
  • 申請書を自動的に作成するサービス
  • 図書館の利用、図書の貸し出し等を行うサービス(図書館カードとの一元化)
  • 公共施設の空き照会、予約等を行うサービス
  • 商店街での利用に応じポイント情報を保存し、これを活用するサービス
  • 検診、健康診断又は健康相談の申し込み、結果の照会等を行うサービス
  • 事故、急病等で救急医療を受ける場合、あらかじめ登録した本人確認情報を医療機関等に提供するサービス
  • 災害時等において、避難者情報の登録、避難場所の検索等を行うサービスetc.

※住基カードの多目的利用の提供状況は、市区町村によって異なります。
詳しい提供状況については「住民基本台帳カードの多目的利用に取り組んでいる市区町村(PDF形式 218KB)」を参照してください。





 (4) 転入転出手続の特例が受けられます

住基カードを取得すると、引越時の手続(異動の手続)で市区町村の窓口に出向くのは、引越先の1度のみですむようになります。
通常、住基カードが無い場合、市区町村外に住所を異動する手続は、転出元市区町村窓口に転出届を提出し、転出証明書を受けとり、さらに転入先市区町村窓口に転入届と転出証明書を提出する必要があります。
しかし、住基カードを取得すると、転出手続は、転出元市区町村のホームページ等から転出届に必要な事項を記入、印刷し、それを転出元市区町村に郵送するだけで済みます。
後は、転入先市区町村に出向いて、転入届と住基カードを提出すれば完了です。

※市区町村内での住所異動(転居)の場合は、転出届ではなく、転居届の提出が必要となります。