住民基本台帳法第30条の35の規定により、当機構に対し、開示に係る本人確認情報について、書面により、その内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出をする場合は、次の事項をご覧の上、訂正等の申出をしてください。
1 本人確認情報の訂正等の申出ができる者は、事前に自己に係る本人確認情報の開示請求を行い、実際に開示された者(その本人又はその法定代理人)とされています。
※訂正等の申出の対象は、開示に係る本人確認情報の内容に限ります。
2 本人確認情報の訂正等の申出の際には、本人であることの確認のために、次の書類のうちいずれかを提示し、又は提出してください。(有効期間内のものに限ります。)
(1) 個人番号カード
(2) 顔写真付き住民基本台帳カード
(3) 運転免許証
(4) パスポート
(5) その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類で、当機構の代表者が適当と認めるもの(例えば、各種年金証書、戦傷病者手帳、船員手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、在留カード、特別永住者証明書、一時 庇護許可書、仮滞在許可書等)
※戸籍謄本、住民票の写し等本人以外の者でも取得できる書類は、ここでいう「本人であることの確認のための書類」には該当しません。
3 法定代理人による本人確認情報の訂正等の申出の場合は、法定代理人自身の「本人であることの確認のための書類」に加え、資格を有することを証明する書類を提示し、又は提出してください。(資格を有することを証明する書類は、発行から3カ月以内のものに限ります。)
(1) 未成年者の法定代理人が申出する場合(次のアからウのうちいずれか)
ア 戸籍謄本
イ 住民票の写し(続柄の記載されたもの)
ウ その他、未成年者の法定代理人の資格を証明するものと当機構の代表者が認める書類
(2) 成年被後見人の法定代理人が申出する場合(次のア、イのいずれか)
ア 後見登記等に関する法律第10条に規定する登記事項証明書
イ その他、成年被後見人の法定代理人の資格を証明するものと当機構の代表者が認める書類
4 本人確認情報訂正等申出書は、当機構による所定の様式(以下の様式)を使用してください。
本人確認情報訂正等申出書 (22kbyte)
閲覧又はプリントする場合には、Adobe社のAdobe Reader(無料)が必要です。
5 本人確認情報訂正等申出書は、eメールやファックスで受け付けることはできません。来所又は郵送により、当機構の本人確認情報開示請求受付窓口まで提出してください。
6 来所による本人確認情報の訂正等の申出の際は、次に掲げる書類等を提出してください。
(1) 手書きの本人確認情報訂正等申出書
(2) 2に掲げる書類(法定代理人による本人確認情報の訂正等の申出の場合は、これに加えて3に掲げる書類)
(3) 「本人確認情報確認書」(自己に係る本人確認情報が存在しないときはその旨を知らせる通知)
(4) 原則として、本人確認情報の訂正等の申出内容が、事実に合致することを証明する書類
(5) 本人確認情報の訂正等の申出に係る調査結果通知の郵送を希望する場合は、郵送に要する封筒(申出者の郵便番号、住所、氏名を記入し、所要の切手(※)を貼ったもの)
※郵便料金は、一般書留料金及び本人限定受取料金となります。
7 郵送による本人確認情報の訂正等の申出の際は、次に掲げる書類等を提出してください。なお、確認のため連絡する場合があります。
(1) 手書きの本人確認情報訂正等申出書
(2) 2に掲げる書類の写し(法定代理人による本人確認情報の訂正等の申出の場合は、これに加えて3に掲げる書類)
(3) 「本人確認情報確認書」(自己に係る本人確認情報が存在しないときはその旨を知らせる通知)
(4) 本人確認情報訂正等申出書の写し等を返送するための封筒(申出者の郵便番号、住所、氏名を記入し、所要の切手を貼ったもの)
(5) 原則として、本人確認情報の訂正等の申出内容が、事実に合致することを証明する書類
(6) 本人確認情報の訂正等の申出に係る調査結果通知の郵送を希望する場合は、郵送に要する封筒(申出者の郵便番号、住所、氏名を記入し、所要の切手(※)を貼ったもの)
※郵便料金は、一般書留料金及び本人限定受取料金となります。
(注)郵送による本人確認情報の開示請求は、以下の宛先にお送りください。
〒102-8419 東京都千代田区一番町25全国町村議員会館7階
地方公共団体情報システム機構 本人確認情報開示請求受付窓口
8 本人確認情報訂正等申出書の受理の際には、受理印を押した本人確認情報訂正等申出書の写しをお渡ししますので、本人確認情報訂正等申出に係る調査結果通知を受け取る時(来所の場合は、写しと引き換えに本人確認情報訂正等に係る調査結果通知をお渡しします。)まで、大切に保管してください。
9 当機構は、本人確認情報の訂正等の申出に対して、住民基本台帳法第30条35の規定により、遅滞なく調査を行い、その結果を書面で通知します。