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緊急事態宣言(令和3年1月)の発出に伴う「自治体テレワークシステム for LGWAN」の一時提供について

 地方公共団体におけるテレワークの導入については、新型コロナウィルス感染症への対応等を踏まえ、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの改定等に係る検討会」の下に置かれた「地方公共団体における業務の効率性・利便性向上策の検討に係るワーキンググループ」において、自治体職員がLGWAN接続系のシステムについて、ネットワーク構成を大きく変更せず、インターネット回線も使用しながら、速やかに導入できるテレワーク方式として、基本的な考え方及び技術要件について一定の整理が行われたところです。

 機構では、この整理を踏まえ、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共同で、庁外環境の端末から庁内にあるLGWAN接続系の端末へリモートアクセスすることが可能なLGWAN-ASPサービス「自治体テレワークシステム for  LGWAN」という。)の提供に係る実証実験事業(※詳細は、以下の<参考>のとおり。)を実施中です。

 今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言が発出され、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進することを柱とする「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が示されたことを受けて、緊急事態宣言の対象区域となった都道府県(特定都道府県)内の自治体において緊急にテレワークを行う必要が生ずると見込まれることから、当該自治体向けに本システムを一時提供するものです。

 なお、実施要領にも明記していますが、「一時提供であるため、緊急事態宣言解除後、一時提供分は利用不可となる」点を了解の上、申請ください。

<参考>(全体運用の開始)「自治体テレワーク推進実証実験」について(令和2年11月27日)



1 実施要領の概要

 緊急事態宣言の対象区域となった都道府県(特定都道府県)及び特定都道府県内の自治体からの申請に基づき、「自治体テレワークシステム for  LGWAN」の端末IDを一時提供し、本システムの利用を可能とするものです。
 

2 システムの概要

 本システムの概要は、次の図のようなイメージとなります。
 なお、自治体テレワーク推進実証実験と同じシステムであり、システムイメージも同じです。
 
   システムイメージ



3 スケジュール

 <実施要領の送付>  
 ・令和3年1月14日:緊急事態宣言の拡大対象となった7府県
          (栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県)及び
           この7府県管内の自治体)


 ・令和3年1月8日:1都3県(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)及びこの1都3県管内の自治体)
         
 なお、基本的に申請をいただいた順に利用承認することとしております。
 
詳細は、LGWAN全国センターから、緊急事態宣言の対象区域となった都道府県(特定都道府県)及び特定都道府県内の自治体に送付した通知及び実施要領をご確認ください。

4 本件のお問い合わせ先

 J-LISのWebサイトのお問合せ内容入力画面(※)からお願いいたします。
 (※)お問合せ内容入力画面URL  https://www.j-lis.go.jp/j-lis_corner/contact/form.xhtml
 
  お問い合わせをされる場合、次の事項にご留意ください。
  ・お問合せ内容入力画面の入力に当たっては、「お問合せ先」欄は必ず「総合行政ネットワーク全国
   センター」を選択してください。   
  ・お問い合わせは、原則として、公募対象である地方公共団体の職員様からお願いいたします。
  ・「お問い合わせ内容」欄には必ず「自治体テレワークシステムの一時提供に関する質問」という文言を
   記入し、その後に質問内容を記入してください。