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開示請求について

 
開示請求の対象となる文書

開示請求の対象は、平成26年4月1日以降に機構の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、機構の役員又は職員が組織的に用いるものとして、機構が保有しているものです。

 
開示請求できる人

企業、団体、個人を問わず、どなたでも請求できます。

 
開示請求の方法・手数料

開示請求書に必要事項を記載して、当機構の開示請求受付窓口に提出してください。

 
開示・不開示の決定

請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日の翌日から起算して30日以内に行い、請求者に文書で通知します。ただし、事務処理上困難である等の理由により、この期間内に開示決定等をすることができない場合には、期限を延長することがあります。

(不開示とする情報の例)
・個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
・法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
・機構が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 
不服の申立て

開示決定等に不服のあるときは、地方公共団体情報システム機構の保有する情報の公開に関する規程第18条の規定に基づき、機構に対して不服の申立てをすることができます。

開示請求手数料・開示実施手数料

開示請求をするときは、開示請求手数料として、1件につき300円が必要です。

また、開示決定のあった文書の開示を受けるときは、所定の開示実施手数料が必要です。
(例:文書の閲覧100枚までごとに100円、文書の写しの交付A4用紙1枚につき10円など)

※いずれも、現金、銀行振込又は郵便為替証書での納付に限ります。

開示請求受付窓口

102-8419
東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館7階
地方公共団体情報システム機構 管理部総務課 開示請求受付窓口
電話:03-5214-8000
受付時間は、午前9時30分から正午までと午後1時から午後5時までです。
ただし、土日、祝日及び年末年始(12月29日から翌1月3日まで)を除きます。




更新日: 2017年5月10日
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