開示請求の対象となる文書開示請求の対象は、平成26年4月1日以降に機構の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、機構の役員又は職員が組織的に用いるものとして、機構が保有しているものです。 |
開示請求できる人企業、団体、個人を問わず、どなたでも請求できます。 |
開示請求の方法・手数料開示請求書に必要事項を記載して、当機構の開示請求受付窓口に提出してください。 |
開示・不開示の決定請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日の翌日から起算して30日以内に行い、請求者に文書で通知します。ただし、事務処理上困難である等の理由により、この期間内に開示決定等をすることができない場合には、期限を延長することがあります。 |
不服の申立て開示決定等に不服のあるときは、地方公共団体情報システム機構の保有する情報の公開に関する規程第18条の規定に基づき、機構に対して不服の申立てをすることができます。 開示請求手数料・開示実施手数料開示請求をするときは、開示請求手数料として、1件につき300円が必要です。 開示請求受付窓口102-8419 |