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「全国町・字ファイル」の提供

 

 「全国町・字ファイル」(ぜんこく まちあざ ふぁいる)は、全国の町・字・丁目までの最新の地名に、過去に廃止された地名等の履歴を含めた約67万件の地名(令和4年4月現在)を収録したファイルを、有料で提供するものです。
 「全国町・字ファイル」は、原則として当機構の一般利用団体(※)に提供します。

※  
「一般利用団体」とは、「地方公共団体情報システム機構サービス利用約款(地方公共団体等)」に基づき、当機構と一般利用契約を締結して、一般事業負担金を負担している地方公共団体等をいいます。
当機構との一般利用契約の締結の申込みについては、サービス利用案内をご覧ください。


「全国町・字ファイル」の利用区分

 「全国町・字ファイル」の利用区分には、①単独利用と②共同利用があります。


単独利用
 一つの団体が単独で運用するシステムにおいて、当機構が提供した「全国町・字ファイル」を利用することをいいます。
注1:当該団体が単独で運用する複数のシステムで利用することができます。
注2:第三者への譲渡又は貸与の目的をもって「全国町・字ファイル」の全部又は一部の複製を行うことはできません。
注3:提供された漢字コードから他の漢字コードへの変換を行うことはできません。複数の漢字コードを利用する場合には、その数に応じた処理費が必要になります。
注4:高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第48条に基づき設立された後期高齢者医療広域連合が「後期高齢者医療広域連合電算処理システム」において利用する場合には、単独利用とみなします。
共同利用
 複数の団体が共同で運用する一つのシステムにおいて、当機構が提供した「全国町・字ファイル」を利用することをいいます。
注1:「共同で運用する一つのシステム」については、当該システムの目的、ハードウェアやソフトウェア、ネットワークなどの全体の構成と、当該システムにおける「全国町・字ファイル」の利用方法などを総合的にみて当機構が判断します。
注2:複数のシステムで利用する場合には、システム数及びシステムごとの利用団体数に応じた契約が必要です。
注3:契約したシステム以外のシステムで利用する目的をもって「全国町・字ファイル」の全部又は一部の複製を行うことはできません。
注4:提供された漢字コードから他の漢字コードへの変換を行うことはできません。一つのシステムにおいて、複数の漢字コードを利用する場合には、その数に応じた処理費が必要になります。
注5:共同で運用するシステムの運営主体(一部事務組合や代表団体等)と契約を締結します。
注6:共同利用の場合は、当初マスターのみの提供はできません。必ず保守契約を締結する必要があります。

「全国町・字ファイル」のダウンロード環境

 

 「全国町・字ファイル」をダウンロードするには、次の環境が必要です。
 なお、国の機関や特別地方公共団体等で、次の環境を整えることができない場合には、別途ご相談ください。
  ① LGWANに接続可能な端末があること。
  ② ①の端末によって、「lg.jp」ドメイン名のメールアドレスで電子メールを受信できること。

 

「全国町・字ファイル」の仕様(レコードフォーマットや各項目の詳細)

 

 「全国町・字ファイルの仕様」 (57kbyte)pdfをダウンロードしてご覧ください。

 

「全国町・字ファイル」の特徴

 

 こちらをご覧ください。

 

「全国町・字ファイル」の提供料金

 

 こちらご覧ください。

 

「全国町・字ファイル」の利用の申込方法

 

 こちらをご覧ください。

「全国町・字ファイル」の一時借用の申込方法

 こちらをご覧ください。

 

「全国町・字ファイル」の仕様変更・提供中止の申込方法

 

 こちらご覧ください。

 

「全国町・字ファイル」に関するFAQ(よくある質問)

 

 こちらをご覧ください。

「全国町・字ファイル」パンフレット(437kbyte)pdf

 こちらをご覧ください。

 

 「全国町・字ファイル」に関してご不明な点がございましたら、お問い合わせになる前にFAQ(よくある質問)をご覧ください。
 なお、お問い合わせは電子メールでお受けします。
 電子メールアドレス:machi@j-lis.go.jp

更新日: 2022年4月8日
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