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民間事業者が公的個人認証サービスを利用するメリット

公的個人認証法が改正され、平成28年1月より、民間事業者においても署名検証者・利用者証明検証者として、公的個人認証サービスを利活用できることとなりました。
 
マイナンバーカードには、署名用電子証明書に加えて、インターネット等でのログイン時のID・パスワードの代わりに利用できる利用者証明用電子証明書が格納されています。
また、公的個人認証サービスでは、署名検証者・利用者証明検証者が正確に署名検証・利用者証明検証することができるよう、電子証明書の失効情報を提供しております。


署名用電子証明書 利用者証明用電子証明書
証明書情報 基本4情報(氏名、住所、性別及び生年月
日)、シリアル番号、有効期限等が記録され
ます。
基本4情報は記録されません。
シリアル番号、有効期限等が記録されま
す。
発行対象 マイナンバーカードを取得するうち、15歳
以上の方に発行されます。
マイナンバーカードを取得する全ての方に
発行されます。
電子証明書の失効※1 基本4情報の変更があった場合には失効
します。※2
基本4情報の変更等があっても失効しませ
ん。※3
※1 電子証明書は、利用者からサービスの自発的な取りやめによる失効申請や、マイナンバーカード紛失に
   よる秘密鍵漏えい届出があった場合等にも失効します。
※2 基本4情報の変更等があった場合、住基ネットからの情報を基に、正確な失効記録を作成し署名検証者
   に提供します。
※3 死亡等の場合は失効します。

民間事業者が公的個人認証サービスを利用するメリット

民間事業者が公的個人認証サービスを利用することによって得られるメリットを整理すると、以下の4つになります。
  ① 安価で迅速なお客様の登録(アカウント開設)
  ② お客様の住所、氏名の変更(または変更がないこと)の確認
  ③ 確実な登録ユーザの確認
  ④ お客様カードの代替

メリット① 安価で迅速なお客様の登録(アカウント開設)
これまで銀行口座(アカウント)の開設等では、お客様の住所、氏名の確認のために、免許証のコピー等の郵送が必要でしたが、公的個人認証サービスを利用することで、オンラインで実施できるようになります。

メリット② お客様の住所、氏名の変更(または変更がなこと)の確認
住所、氏名に変更があると、署名用電子証明書が失効されることから、定期的に失効情報を確認することで、お客様の住所、氏名の変更(または変更がないこと)を把握できます。毎年、全てのお客様に対して、これらの事項を確認する必要がある事業者(生命保険等を想定)では、郵便等を用いて確認を必要とする対象者を大幅に削減できます。

メリット③ 確実な登録ユーザの確認
公的個人認証サービスを使って登録ユーザを確認する場合、マイナンバーカードをICカードリーダ・ライターにかざして、パスワードを入力することになります。マイナンバーカードの所有が必要なことから、IDとパスワードを使ったユーザの確認方法に比べて、より確実なユーザの確認ができます。

メリット④ お客様カードの代替
民間事業者が公的個人認証サービスと同様のサービスを実現する場合、お客様カード(ICカード)の発行だけでなく、紛失時の受付や管理を行う等の運用を行う必要があります。公的個人認証サービスを使うことで、ICカードに関する管理を行う必要がなくなります。

新たに開始したサービス(平成29年1月開始)

利用者証明用電子証明書が更新された場合に、更新前と更新後それぞれの利用者証明用電子証明書の保有者の同一性を確認できないことに対応するため、民間事業者向けの付加サービスとして、新しい利用者証明用電子証明書のシリアル番号を用いて公的個人認証サービスに問い合わせると、1世代前の利用者証明用電子証明書のシリアル番号を提供するサービスを、平成29年1月から開始しました 。

民間事業者の皆様からのお問合せ窓口

失効情報等の提供に関する問合せは、こちらまでお願いいたします。
また、署名検証者・利用者証明検証者となるための手続きについては、公的個人認証サービスに関する手続きをご確認ください。

  ・ 民間事業者手続きフロー(令和2年7月6日更新)(PDF)
  ・ 技術仕様開示申請書(Word)

(参考)

主務大臣認定や公的個人認証サービス利用のための民間事業者向けガイドライン等については、総務省のサイトをご確認ください。

総務省>マイナンバー制度とマイナンバーカード>公的個人認証サービスによる電子証明書(民間事業者向け)

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更新日: 2023年8月3日
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