次の(1)から(10)のすべてに該当する者とする
(1)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和4・5・6年度に「役務の提供等」のA等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(2)公募期間中において、国の省庁等から指名停止措置が講じられている者ではないこと。ただし、同一案件で複数の省庁等が処分を行った場合には、原則として、最も早期に処分を行った省庁等の期間についてのみ対象とする。
(3)公募期間中において、地方公共団体情報システム機構(以下「当機構」という。)から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)がなされている者でないこと。
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(7)以下の暴力団排除対象者に該当しない者であること。
ア 契約の相手方として不適当な者
(ア)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(イ)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(ウ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(エ)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(オ)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
イ 契約の相手方として不適当な行為をする者
(ア)暴力的な要求行為を行う者。
(イ)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(ウ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(エ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当機構の信用を毀損し、又は当機構の業務を妨害する行為を行う者。
(オ)その他前各号に準ずる行為を行う者。
(8)一般財団法人日本情報経済社会推進協会又はその指定機関が認定するプライバシーマークの使用を許諾されている者であること。若しくはこれに相当する個人情報保護体制を構築し、適切なコントロール(管理策)を整備・運用している者であること。
(9)一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定する認証機関による情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度(JISQ27001:2014)の認証を取得している者であること。若しくはこれに相当する、情報セキュリティ対策に係るマネジメント体制を構築し、適切なコントロール(管理策)を整備・運用している者であること。
(10)品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001:2015の認証を取得した者であること。若しくはこれに相当する品質管理体制を構築し、適切なコントロール(管理策)を整備・運用している者であること。