(趣旨) 第1条 この規約は地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が提供するサービス利用コーナーの利用に関し必要な事項を定めるものとする。 (サービス利用者) 第2条 次の者をサービス利用者とする。 (1)機構の一般事業負担金を負担する地方公共団体等、個別事業負担金を負担する地方公共団体等およびサービス利用料を負担する民間企業 (2)機構が別途必要と認めた者 (利用者ID) 第3条 前条に定めるサービス利用者には、機構がサービス利用コーナーの利用者IDを発行する。 2 サービス利用者は、利用者IDを適切に管理しなければならない。 3 サービス利用者が機構の一般事業負担金またはサービス利用料を負担しなくなった場合は、サービス利用コーナーのすべての利用権を取り消すものとする。 (譲渡・守秘義務) 第4条 サービス利用者は、サービス利用コーナーの利用者として有する権利を第三者に譲渡することはできないものとする。また、サービス利用コーナー内で得た情報について守秘義務を負うものとする。 (サービス内容の変更) 第5条 機構は、事前に通知することなくサービスの内容を変更することができるものとする。 2 機構は、サービスの提供を一時停止又は中止することができるものとする。ただし、この場合の通知は、あらかじめ、予定できる場合については、ホームページ上に掲載するものとする。 (サービス利用コーナーの利用料) 第6条 サービス利用コーナーの利用料は、無料とする。 2 サービス利用コーナーを利用するために必要な電気通信サービス、接続機器等は、サービス利用者の負担によるものとする。 附 則 この規約は、平成26年4月1日から施行する。 附 則 この規約は、平成28年4月17日から施行する。 |
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