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住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記の開始について

 115日(火)より、住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりましたので、お知らせいたします。(お住まいの市区町村窓口において申請が必要です。)


旧氏について 

 「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏(うじ)のことです。婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。 
 住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書※1にも旧氏が併記されます。

                  ※参考
                  20191105_kenmen

旧氏を併記することのメリット

 各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に使えます。
 就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。


旧氏を併記するための手続き

 住民票・マイナンバーカード等に旧氏を併記するための手続は以下のとおりです。

 (1)以下のいずれかの方法により、旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。
   ①本籍地の市区町村に直接又は郵送で請求
   ②マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行※2

 (2)現在お住まいの市区町村において手続をしてください。
   用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(通知カード)を持って、お住まいの市区町村で手続をしてください。マイナンバーカード等に旧氏を併記します。


その他(注意事項)

 旧氏の併記を申請された場合、e-Taxによる確定申告等の各種オンライン申請を行うため、マイナンバーカードに登録されている署名用電子証明書が自動的に失効しますので、市区町村窓口での手続の際に、署名用電子証明書の再申請も併せてお願いします。

マイナンバーカード内には、2つ電子証明書が登録されています。

電子証明書の種類

利用できるサービス

旧氏の併記を申請した場合

署名用電子証明書

e-Taxによる確定申告、口座開設等

証明書が失効するため、再申請が必要になります。

利用者証明用電子証明書

マイナポータルのログイン、コンビニでの住民票取得等

証明書は失効されず、引き続きご利用いただけます

・公的個人認証サービスの電子証明書は、マイナンバーカード作成時、または、証明書を発行した日から、マイナンバーカードの有効期間を超えない範囲で最長5年となっています。交付日によっては、令和2年1月以降、更新の必要がございますので、ご注意ください。

・その他、旧氏併記に関するよくある質問については、総務省ホームページ※3をご覧ください。

※1 署名用電子証明書とは…署名利用者の基本4情報(氏名・出生の年月日・男女の別・住所)が記録されており、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
    作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであることを証明することができるため、確定申告等の電子申請で利用されています。

※2 戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村のみ。詳しくはこちらをご覧ください。
                                           (https://www.lg-waps.go.jp)
※3 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

(問合せ先) 
  個人番号カードコールセンター

   0120-95-0178(フリーダイヤル)
   0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
   050-3818-1250(通常通話料金)













更新日: 2019年11月5日
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