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「住民基本台帳ネットワークシステムにおけるネットワーク更改に係る全体計画及び機器等調達業務」に係る意見招請に関する公告(令和7年8月20日)

意見招請に関する公告

次のとおり、意見招請を行いますので公告いたします。

公告日 令和7年8月20日

地方公共団体情報システム機構
理事長 椎橋  章夫

1 目的

次項の件名に係る入札に先立ち、調達を円滑に行うこと並びに事業者の利便及び競争力のある内外の事業者による市場参入機会の確保に資するとともに透明性、公正性及び競争性の高い調達手続とすることを目的として、本意見招請を行う。

2 件名

住民基本台帳ネットワークシステムにおけるネットワーク更改に係る全体計画及び機器等調達業務

3 意見書の提出者の要件

意見書の提出者の要件は、次のとおりとする。

(1)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和7・8・9年度に「物品の販売」及び「役務の提供等」のA等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。

(2)意見招請期間中において、国の省庁等から指名停止措置が講じられている者ではないこと。ただし、同一案件で複数の省庁等が処分を行った場合には、原則として、最も早期に処分を行った省庁等の期間についてのみ対象とする。

(3)意見招請期間中において、地方公共団体情報システム機構(以下「当機構」という。)から指名停止措置が講じられている者ではないこと。

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)がなされている者でないこと。

(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。

(7)以下の暴力団排除対象者に該当しない者であること。

ア 契約の相手方として不適当な者
(ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(ウ) 役員等が、暴力団、又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用しているとき。

(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

イ 契約の相手方として不適当な行為をする者

(ア)暴力的な要求行為を行う者

(イ)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

(ウ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

(エ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当機構の信用を毀損し、又は当機構の業務を妨害する行為を行う者

(オ)その他前各号に準ずる行為を行う者。

(8)株主構成、役員(※)の国籍、当機構・官公庁との契約実績及び財務諸表を、入札時に当機構へ提出することができる者であること。
※登記事項証明書に記載されている役員(監査関係の役員を除く)及び執行役員のうち当該業務に係るラインに属する者

(9)JIS Q 20000(ISO/IEC 20000)若しくはこれに相当するITサービスマネジメント体制を構築し、適切なコントロール(管理策)を整備・運用している者であること。

(10)JIS Q 27000(ISO/IEC 27001)若しくはこれに相当する情報セキュリティ対策に係わるマネジメント体制を構築し、適切なコントロール(管理策)を整備・運用している者であること。

(11)JIS Q 9000(ISO/IEC 9000)若しくはこれに相当する品質管理体制を構築し、適切なコントロール(管理策)を整備・運用している者であること。

(12)過去5年以内に、単独のシステムで、全国規模の地域を網羅した1,500回線以上のネットワークの構築実績を有すること。又は1,000ノード以上のネットワーク機器の納入、構築及び保守業務の実績を有すること。
   なお、入札時に実績について書面で提出すること。



4 意見招請に付する事項及び交付方法

(1)意見招請に付する事項
  調達仕様書(案)とする。

(2)交付期間
  令和7年8月20日(水)から令和7年9月8日(月)17:00

(3)交付申込
  上記3の要件を満たし、調達仕様書(案)の交付を希望する者は、
   令和7年9月4日(木)の17:00までに、当機構のWebサイトのお問合せ内容入力画面(※)から連絡すること。
  お問合せ内容を確認次第、交付希望者にメールにて当機構から返信する。

 ※お問合せ内容入力画面URL
https://www.j-lis.go.jp/j-lis_corner/contact/form.xhtml

なお、「お問合せ項目又は部門欄」においては、「住民基本台帳ネットワークシステム全国センター」を選択すること。

ア 「お問合せ項目又は部門欄」においては、「住民基本台帳ネットワーク全国センター」を選択すること。

イ 「お問い合わせ内容」欄については、「住民基本台帳ネットワークシステムにおけるネットワーク更改に係る全体計画及び機器等調達仕様書(案)等の交付を希望」及び「法人名、法人住所、所属役職、氏名」を入力すること。
なお、以降の当機構から交付希望者への連絡は、原則、届け出た連絡先のみを用いる。

ウ 「氏名、氏名カナ、メールアドレス、団体組織名、部署名、電話番号」欄については、各項目名の内容をすべて記入すること。

(4)交付方法
  交付希望者は、当機構からのメールの返信に際し、次の書類を提出すること。提出書類に不備又は不足がある場合は、交付しない。

①担当者の名刺画像

機密保持誓約書 1部(記入・押印の上、原本については郵送すること。)

③令和7・8・9年度全省庁統一資格の審査結果通知書の写し 1部

④会社概要に関する書類(決算書等の財務状況が分かる資料を含む。) 1部

※その他、交付当日に提出すべき書類について確認が必要な場合は、上記(3)の当機構への連絡の際に、確認したい事項を「お問合せ内容」欄に記載すること。提出された書類は、返却しない。

(5)交付手段
  メールとする。

5 意見書について

(1)提出期限
  令和7年9月8日(月)17:00必着。

(2)様式
  意見書様式(調達仕様書(案)の交付時に交付)

(3)意見書の記載について
  以下のア及びイについて、意見書に記載すること。なお、「アのみ記載」、「イのみ記載・添付」のような形も可とする。

ア 調達仕様書(案)の内容に対して意見がある場合は、意見書様式の「意見書」シートに、仕様書の該当する箇所(ページ、項番及び記載内容)を示した上で、意見及びその根拠等を簡潔に記載すること。

イ 調達仕様書(案)の内容に関連して、新たなサービスの提案がある場合は、意見書様式の「情報提供」シートに、提案の概要を簡潔に記載した上で、説明資料を添付すること。

(4)提出方法
  電子メール、宛先e-mail([email protected])に提出すること。

(5)回答
  令和7年9月下旬を目途に、電子メールにより回答予定。なお、寄せられた意見については、必要に応じて、入札時において提供する資料へ反映する。また、当該入札時には、本公告における資料から一部内容が変更される場合がある。


(6)その他

ア 本調達においては、サプライチェーン・リスク対策として、「IT 調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(令和3年9月1日関係省庁申合せ)に基づき、入札書類の提出に先立ち、本調達にて使用する候補となる機器等リスト(全ての機器等を対象とする。)の提出を求め確認を行う予定である。
 機器等リストの提出は入札書類提出締切日の20日~30日前(別途、入札公告にて提示予定。)を想定しており、当機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、当機構と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを求める予定である。
 入札参加を検討する事業者において、入札のスケジュール等を鑑み、現時点で選定機器等に懸念がある場合は、仕様書(案)に対する意見とともに指定様式で機器等リスト(使用する候補となる機器等のうち早期確認を希望する一部の機器等のみでも可)を提出すること。
 なお、提出された機器等リストに対する回答については、所管府省による確認が行われるため、一定の期間を要する見込みである。また、回答は提出事業者のみに行う。

イ 提出された意見等について、その内容の確認のために、個別に問い合わせをすることがある。

6 その他

当機構は、個人情報を「地方公共団体情報システム機構個人情報保護に関する基本方針」その他当機構が定める規程類に従い、本件調達事務に必要な範囲内で、適切に取り扱うこととする。
 ※地方公共団体情報システム機構個人情報保護基本方針
 https://www.j-lis.go.jp/about/personal/compliance.html

更新日: 2025年8月20日
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