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取得・保有している情報、利用目的及び開示請求

取得・保有している情報及びその利用目的は、次のとおりです。

1 保有・所有している情報

(1)本人確認情報

住民基本台帳法(以下「法」という。)第30条の7第1項及び第3項の規定に基づき都道府県知事からの通知を受けて磁気ディスクに記録し、保存した本人確認情報(住民票に記載されている氏名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号及び住民票コード(住民票の消除を行った場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令(住民基本台帳法施行令第30条の5)で定めるもの

(2)附票本人確認情報

法第30条の42第1項及び第3項の規定に基づき都道府県知事からの通知を受けて磁気ディスクに記録し、保存した附票本人確認情報(戸籍の附票に記載されている氏名、住所、出生の年月日、男女の別、住民票コード(戸籍の附票の消除を行った場合には、当該戸籍の附票に記載されていたこれらの事項)並びに戸籍の附票の記載等に関する事項で政令(住民基本台帳法施行令第30条の12の3)で定めるもの。
なお、附票本人確認情報は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)等の改正が令和6年5月27日に施行されたことに伴い、令和6年5月27日から機構が取得・保有する情報である。

(3)機構保存本人確認情報

機構保存本⼈確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第87号)第30条の9)を国の機関等、都道府県、市区町村に提供した場合の記録(平成27年10⽉5⽇以降のもの)。

(4)機構保存附票本人確認情報

機構保存附票本人確認情報(同法第30条の42第3項)を国の機関等、都道府県、市区町村に提供した場合の記録(令和6年5月27日以降のもの)。


2 利用目的

(1)本人確認情報及び附票本人確認情報の利用目的

法の規定により機構が処理することとされている事務

(2)機構保存本⼈確認情報及び機構保存附票本人確認情報の提供状況の記録の
   利用目的

機構保存本⼈確認情報及び機構保存附票本人確認情報の提供状況に係る情報の開⽰請求に対応するため


3 開示請求

(1)本人確認情報及び附票本人確認情報の開示請求についてはこちら
(2)本人確認情報及び附票本人確認情報の訂正等の申出についてはこちら
(3)機構保存本⼈確認情報及び機構保存附票本人確認情報の提供状況の記録の開示請求についてはこちら
 


更新日: 2024年5月27日
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