地方公共団体におけるテレワークの導入については、新型コロナウィルス感染症への対応等を踏まえ、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの改定等に係る検討会」の下に置かれた「地方公共団体における業務の効率性・利便性向上策の検討に係るワーキンググループ」において、自治体職員がLGWAN接続系のシステムについて、ネットワーク構成を大きく変更せず、インターネット回線も使用しながら、速やかに導入できるテレワーク方式として、基本的な考え方及び技術要件について一定の整理が行われたところです。
機構では、この整理を踏まえ、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共同で、庁外環境の端末から庁内にあるLGWAN接続系の端末へリモートアクセスすることが可能なLGWAN-ASPサービス「自治体テレワークシステム for LGWAN」という。)の提供に係る実証実験事業(※詳細は、以下の<参考>のとおり。)を実施中です。
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言が発出され、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進することを柱とする「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が示されたことを受けて、緊急事態宣言の対象区域となった都道府県(特定都道府県)内の自治体において緊急にテレワークを行う必要が生ずると見込まれることから、当該自治体向けに本システムを一時提供するものです。
なお、実施要領にも明記していますが、「一時提供であるため、緊急事態宣言解除後、一時提供分は利用不可となる」点を了解の上、申請ください。
<参考>(全体運用の開始)「自治体テレワーク推進実証実験」について(令和2年11月27日)