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緊急事態宣言(令和3年4月、5月、7月及び8月)の発出等に伴う「自治体テレワークシステム for LGWAN」の一時提供について

 地方公共団体におけるテレワークの導入については、新型コロナウイルス感染症への対応等を踏まえ、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの改定等に係る検討会」の下に置かれた「地方公共団体における業務の効率性・利便性向上策の検討に係るワーキンググループ」において、自治体職員がLGWAN接続系のシステムについて、ネットワーク構成を大きく変更せず、インターネット回線も使用しながら、速やかに導入できるテレワーク方式として、基本的な考え方及び技術要件について一定の整理が行われたところです。

 機構では、この整理を踏まえ、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共同で、庁外環境の端末から庁内にあるLGWAN接続系の端末へリモートアクセスすることが可能なLGWAN-ASPサービス(以下、「自治体テレワークシステム for  LGWAN」という。)の提供に係る実証実験事業(※詳細は、以下の<参考>のとおり。)を実施中です。

 今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言が発出され、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進することを柱とする「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が示されたことを受けて、緊急事態宣言の対象区域となった都道府県(特定都道府県)内の自治体において緊急にテレワークを行う必要が生ずると見込まれることから、当該自治体向けに本システムを一時提供するものです。また、特措法第31条の4第1項の規定に基づくまん延防止等重点措置に係る期間延長及び実施区域の拡大に伴い、実施区域となった都道府県(以下「実施都道府県」という。)内の自治体においても同様に本システムを提供します。(ただし特措法第31条の6第1項の規定により都道府県知事が指定する措置区域以外の自治体については、一部留意事項があります。)

 なお、実施要領にも明記していますが、「一時提供であるため、緊急事態宣言解除後、一時提供分は利用不可となる」点を了解の上、申請ください。

<参考>
(全体運用の開始)「自治体テレワーク推進実証実験」について(令和2年11月27日)
緊急事態宣言(令和3年1月)の発出に伴う「自治体テレワークシステム for LGWAN」の一時提供について(令和3年1月14日)



1 実施要領の概要

 緊急事態宣言の対象区域となった都道府県(特定都道府県)及び特定都道府県内の自治体若しくはまん延防止等重点措置の対象区域となった都道府県(実施都道府県)及び実施都道府県内の自治体からの申請に基づき、「自治体テレワークシステム for  LGWAN」の端末IDを一時提供し、本システムの利用を可能とするものです。
 

2 システムの概要

 本システムの概要は、次の図のようなイメージとなります。
 なお、自治体テレワーク推進実証実験と同じシステムであり、システムイメージも同じです。
 
   システムイメージ



3 スケジュール

 <実施要領の送付>  
 特定都道府県
 ・令和3年8月27日:8道県(北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県)及びこの8道県管内の自治体
 ・令和3年8月19日:7府県(茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県)及びこの7府県管内の自治体
 ・令和3年8月3日:4府県(埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府)及びこの4府県管内の自治体
 ・令和3年7月12日:2都県(東京都及び沖縄県)及びこの2都県管内の自治体
 ・令和3年5月24日:沖縄県及び沖縄県管内の自治体
 ・令和3年5月17日:3道県(北海道、岡山県及び広島県)及びこの3道県管内の自治体

 ・令和3年5月12日:2県(愛知県及び福岡県)及びこの2県管内の自治体
 ・令和3年4月26日:4都府県(東京都、大阪府、兵庫県及び京都府)及びこの4都府県管内の自治体

 実施都道府県
 ・令和3年8月27日:4県(高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県)及びこの4県管内の自治体
 ・令和3年8月19日:10県(宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県)
            及びこの10県管内の自治体

 ・令和3年8月11日:8県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県及び熊本県)及びこの8県管内の自治体
 ・令和3年8月3日:5道府県(北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県)及びこの5道府県管内の自治体
 ・令和3年7月12日:4府県(埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府)及びこの4府県管内の自治体
 ・令和3年5月17日:3県(群馬県、石川県及び熊本県)及びこの3県管内の自治体

 ・令和3年5月12日:8道県(北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、愛媛県及び沖縄県)
                                         及びこの8道県管内の自治体

 
         
 なお、基本的に申請をいただいた順に利用承認することとしております。
 
詳細は、LGWAN全国センターから、緊急事態宣言の対象区域となった都道府県(特定都道府県)及び特定都道府県内の自治体若しくはまん延防止等重点措置の対象区域となった都道府県(実施都道府県)及び実施都道府県内の自治体に送付した通知及び実施要領をご確認ください。

4 本件のお問い合わせ先

 J-LISのWebサイトのお問合せ内容入力画面(※)からお願いいたします。
 (※)お問合せ内容入力画面URL  https://www.j-lis.go.jp/j-lis_corner/contact/form.xhtml
 
  お問い合わせをされる場合、次の事項にご留意ください。
  ・お問合せ内容入力画面の入力に当たっては、「お問合せ先」欄は必ず「総合行政ネットワーク全国
   センター」を選択してください。   
  ・お問い合わせは、原則として、公募対象である地方公共団体の職員様からお願いいたします。
  ・「お問い合わせ内容」欄には必ず「自治体テレワークシステムの一時提供に関する質問」という文言を
   記入し、その後に質問内容を記入してください。
更新日: 2021年8月27日
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