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署名検証者・利用者証明検証者・団体署名検証者について

公的個人認証サービスにより発行された署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の失効情報等の提供は、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」の規定に基づき当機構にあらかじめ届出を行った署名検証者(第17条第1項)、利用者証明検証者(第36条第1項)、団体署名検証者(第17条第5項)に対して行われます。

署名検証者(第17条第1項)、利用者証明検証者(第36条第1項)

  • 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第二号に規定する行政機関等
  • 裁判所
  • 地方公共団体の議会
  • 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
  • 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
  • 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして主務大臣が認定する者
  • 上記以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして主務大臣が認定するもの

団体署名検証者(第17条第5項)

(他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等)
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
 第十一条 法第十七条第五項第一号の政令で定める団体 

全 国 社 会 保 険 労 務 士 会 連 合 会
日 本 行 政 書 士 会 連 合 会
日 本 司 法 書 士 会 連 合 会
日 本 税 理 士 会 連 合 会
日 本 土 地 家 屋 調 査 士 会 連 合 会
日 本 弁 理 士 会

(申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等)
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
 第十二条 法第十七条第五項第二号の政令で定める団体又は機関

法務省

 ※ 条文中の「法」は「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」を指します。


更新日: 2026年8月20日
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